あなた色に輝いて歩もう

元パートナーとのトラブル(ストーカーなど)

ストーカー他のコンテンツで、離縁・関係解消についてのお話しをした以上、そうなってしまった後のトラブルについてのお話しもしなければなりません。
法律婚上の離婚については、離婚後にいやがらせや、相手方の執着が離れずに、付きまとい・待ち伏せ、職場への嫌がらせ電話、などに悩まされているケースは、よく聞くお話です。
一度は、パートナーとして関係を築いたわけですから、このような事態になってしまうことは、非常に悲しいことです。なお、私の経験上、関係解消後にストーキングをされるようになる大きな原因は、関係の解消時に、十分な話し合いや、取り決めをしていない場合があげられると考えています。
つまり、関係の解消について納得ができておらず、次の人生に踏み出すことができていないことが原因なのかもしれません。そうはいっても、こうした事態になった後に十分な話し合いができるわけもなく、怖い日々を送るわけですが、こうした場合にどうすればよいでしょうか。

異性同士の間では、「結婚なんて紙きれ一枚のもの・法律で縛られたくない・新しい結婚感」「法律婚よりも事実婚」という話しも耳にします。
そうは言っても、お互いに婚姻の意思と同居などの事実があれば、法律婚とさほど大きな違いはありません。もちろん、お互いに婚姻の意思がなく、同居もしておらず、いつまでも恋人を貫くということであれば別ですが、それを何十年も実践している方は多くはないでしょう。
いずれにしても、異性同士での内縁関係、事実婚の場合には、相続は発生しないながらも、法律婚と同様の権利、義務が発生します。ですから、婚姻届を提出していなくても、財産は共有であり、また仮に関係を解消する場合でも、勝手な解消はできず、財産分与や慰謝料という問題も発生します。
よって、“異性同士”であれば、婚姻の意思と同居等の事実関係をもって、婚姻届提出の有無にかかわらず、夫婦としての関係を築くことができるわけです。

しかし、同性同士、もしくは、戸籍変更前のトランスジェンダーで異性愛者の方の場合には、お互いに結婚をしたいと思っていて、同居をしていても、上でお話しをしたことが認められていません。
そこで出てくるのが、「認められていなければ、二人の間で、契約・誓約すればいいじゃない」かという、準婚姻契約書、というわけです。これによって、上図にあるように法律婚に近い関係を作ることが可能です。
もちろん本来は、法律上・制度上認められればよいのですから、何でこんなことをしなければならないのか、という思いもあるかもしれません。けれど、考え方としては、ないなりに、何とか方法を見つけて絆が作れたということを、ハッピーだと思ってみてはいかがでしょうか


(1) 警察への相談
※ 実際は事が起きていなければ、なかなか動いてくれないという問題はありますが、これが第一です。場合によっては、警察官から相手方へ電話なりで警告を出してもらうこともできます。

(2)法律家に頼み、内容証明郵便で警告を出してもらう
※ ただし、内容については十分に相談をされてください。安易に、「近寄るな、告訴する・・」というような追い詰める書き方をすることで、逆上をさせてしまうこともありえます。よって、ケースによっては、第三者を含めた話し合いを求めるスタンスの法がよい場合もあります(相手方の両親など)。

(3)ストーキングに対して告訴をする
※ (1)(2)のステップを踏んでも、まだ止まることがなければ、やむを得ず告訴をするしかありません。
元パートナーであれば、気持ち的には複雑なところはあるでしょうけれど、自分のみならず、家族にまで被害が及ぶ可能性もありますので、ここは毅然と対応をするしかありません。 なお、ストーカーに対する告訴は警察へ手続きをしてゆくことになりますが、この告訴状は、弁護士さんだけでなく、行政書士(私も)対応をすることができます。

中には、興信所を利用して、ストーカーの証拠をとってもらい、そのうえで興信所の方から、交渉をしてもらうという話しも耳にしますが、証拠取りはよいとしても、交渉事は、弁護士法に違反することになりますし、そうなればご自身にも責任が発生をしますから、この点は十分にご注意をなさってください(証拠はとても大切ですので、電話の着信履歴や、郵送物があれば、それは保管をしておかれてください)。
なお、上のようなステップを踏むとしましても、第三者の目がいつもあるわけではないですから、夜間の帰路や、家の鍵などは十分に注意をされて、防犯ブザーや笛、110番は短縮登録にしておくなどのご用意も忘れずにされてください

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