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セクシャルマイノリティのための法律メニュー
パートナーと幸せになるための法律
以下はメニューの一部となります。一覧はサイドメニューか、こちらからご確認ください。
パートナー契約書
「法律上で認められていなければ、二人の間で、契約を交わし・誓約をすればいいじゃない」かというものがパートナー契約書(準婚姻契約書)です。法律婚に近い関係を作ることが可能です。養子縁組とは違う夫婦の形でもあるかもしれません。
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任意後見契約書(公正証書)
パートナーの病中(老後※)の身の回りから、お金に関する管理をするための契約です。法律婚や親族関係でなければできない、介護/入院施設の手続きやお金などの身の回りのお世話と財産の管理をするためのものです。
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死後事務委任契約書(公正証書)
パートナーが亡くなった後の身の回り(葬儀・家の片付け・行政官庁等への諸届事務)の手続きから、お金の支払いなどまでするための契約です。任意後見契約と同じく、これがなければすることはできないものなのです。
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遺言書・死因贈与契約書
亡くなった後に自分の財産の行き先を決めておくものです。法律婚の関係にないパートナー同士でも、遺言書や死因贈与契約を結んでおくことで、相手方へ財産を残してあげることと、親族との紛争を避けてあげることが可能です。
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尊厳死宣言公正証書
病状が重く(末期ガン等)、延命措置が苦痛を伴うだけのものや、それに対して過度な費用がかかるような場合に、延命措置を止めてもらいたい、というように、つまり、死に対する選択について、自らの尊厳を考慮してもらうというものです。
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養子縁組
養子縁組の方法は一つだけではありません。(ケース1)当事者一方の両親と養子縁組をするもの、(ケース2)当事者同士で養子縁組をするというものがあります。どちらを選択するかによって、お互いの関係は変わってきます。
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セクシャルマイノリティの悩み事
自分のこと・恋人のこと・家族のことなど
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セクマイが幸せになる法律
.セクシャルマイノリティにとって、パートナーとの関係を、どのように法律的手段で護ってゆくかも、とても悩ましい問題です。結婚のこと、老後の事、お金のことなど、こうした問題を松浦が解説しています。
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医療に関して(ガイドライン)
自認の性と身体の不一致を誰に相談し、どのような解決方法があるのかについて、日本精神神経学会が作成した「性同一性障害に関する診断と治療のガイドラインに沿って解説します。
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各種悩み・希望・期待など
皆何かに悩んでいます。悩んでいるのはアナタだけではありません。少しでも一緒に共有しましょう。そして解決方法を探ってゆきましょう。なお、アナタが悩みや、これからの社会への期待を伝えてくれれば、サイト上で、どんどん追加してゆきますよ。
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親がよくする勘違い編
セクシャルマイノリティの当事者は、セクマイであることの悩みのほか、両親の理解が得られないことでの悩みも大きな問題です。友人に理解をしてもらうことと、両親に理解をしてもらうことの大きさは全く違います。ここでのお話しは難しい部分もあるかと思いますが、どうか前向きな気持でご参考にされてください。
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みんなの事例(堀川の回答)
日常での悩みはつきません。医療(治療)のこと、恋愛のこと、性自認のこと、色々とありますよね。それらについて、実際に堀川が受けた相談と回答(簡易版)を掲載しています。何か参考になることがあるかもしれませんよ。
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会社関係者へのセクマイ指南
会社にも当然セクシャルマイノリティの方はおられます。完全に隠している方もいれば、カミングアウトされたい方もいるわけです。いずれにしても、そういった相談を受けた時に、会社側として、どう対応すればよいか悩んでしまうことでしょう。当事者としても、どこまで話せばよいかは悩みの種です。もしかしたらクビになるのでは、周囲に吹聴されてしまうのでは、など色々な思いがあるわけです。ここでは、その対応や、当事者の要望(してもらいたいこと、されたくないこと)などを詳しく説明しています。
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学校教育者の方へ~セクシャルマイノリティとどう向きあうのか
性同一性障害や同性愛など、セクシャルマイノリティとされる子ども達は、先生方が思っておられる以上に存在しています。そして、誰にも相談をすることができず、悩んでいる子ども達は沢山いるわけです(堀川自身もその一人でした)。そんな現状を分かってもらいたいということと、先生方としても、仮にカミングアウトされ、相談を受けたとしても、その対応に困ることもあり、また親身になろうとも、間違った対応をされれば、その子どもを傷つけてしまうことにもなりかねませんので、その辺りについて解説をしています。
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