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尊厳死宣言公正証書 ~ リヴィングウィル ~

尊厳死宣言公正証書尊厳死という言葉は、聞いたことがあるかと思いますが、尊厳死宣言公正証書という名称は聞いたことがありますでしょうか?

尊厳死というのは、
病状が重く(末期ガン等)、延命措置が苦痛を伴うだけのものや、それに対して過度な費用がかかるような場合に、延命措置を止めてもらいたい、というように、つまり、死に対する選択について、自らの尊厳を考慮してもらう
というものとなります。もっと簡単にいえば、無理のある苦痛を伴う延命措置は個人の尊厳に反する、という下に、自らの死を選択すると言えるものであるわけです。
それについて、事前に宣言をしておくものが、尊厳死宣言公正証書、と呼ばれるものです。

ここでは、

(1)どういった場合に延命措置を止めてもらいたいか(仮に死亡時期が早まったとしても、苦痛を和らげる措置は最大限に実施してもよい等も)
(2)警察、検察関係者に対して、家族や医師を犯罪捜査や訴追の対象にしないでもらいたい

などについて記載をすることになります。

当然、医師からすれば、延命措置を止めるということは、殺人にもなりかねない問題ですし、家族に対しても、個人の尊厳を訴えておかなければ、家族としてはなかなか尊厳死を受け入れることはできないと思います。ですので、こうした宣言をする公正証書にしておくわけです。

松浦コメント最近、尊厳死宣言公正証書の作成依頼が増えています。依頼者は、
(1)一人で暮らしていて家族のいない方
(2)離婚をされて子どもと二人暮らしをしておられる方、
が多いでしょうか。これらに共通をしているのは、周りに迷惑をかけたくないという気持ちが強いようであるということです。
たとえ家族がいなくとも、友人もいるわけですし、残される方にとってはとても寂しいものでもあります。迷惑だなんて考えるな・・、という思いがあっても、当人はそうは思いませんから、一つのあり方として選択をされるのでしょう。
なお、私がセクシャルマイノリティ・LGBTのサイトの中で、このコンテンツを取り上げたのは、あえて取り上げているわけではありません。当事者の方の中には、お一人でこの点について悩まれている方もいるかもしれませんから、そこへの一つの知識として置いていただくのはよいですが、いずれにしても、これを読まれて、パートナーに迷惑をかけたくない・・、というように考える必要はありません。
私がこの話しをした意図は、個人の尊厳、を具体的に考えていただきたいというところにあります。
自分の“死”について尊厳を維持できるのであれば、当然“生”についても尊厳を維持できるということを考えていただきたいのです。状況はひとそれぞれですが、誰しも尊厳を持って生まれてきています。誰もが皆です。

チェック作成方法

(STEP1)
公証役場へ相談・依頼にゆかれるか OR 行政書士(私含め)などへ文面の相談をする。 ※ 印鑑証明書(3ヶ月以内に取得のもの)を持ってゆかれるとよいですよ。

(STEP2)
文面の確定後、完成日の予約をする。

※ 当日は公証人手数料(1万7千円~2万円程)と実印を持っていかれてください。なお、行政書士などへ相談をされている場合には、公証人への依頼もその方へお願いすることができます(その場合には、完成日の当日に公証役場へゆかれればよいだけです)。

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