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二人の誓いを形にできたなら ~ パートナー契約・準婚姻契約書

パートナー契約書同性愛者同士がパートナーと添い遂げ一生の誓いを交わすための契約書(誓約書)

法律婚とパートナー契約の関係図

異性同士の間では、「結婚なんて紙きれ一枚のもの・法律で縛られたくない・新しい結婚感」「法律婚よりも事実婚」という話しも耳にします。
そうは言っても、お互いに婚姻の意思と同居などの事実があれば、法律婚とさほど大きな違いはありません。もちろん、お互いに婚姻の意思がなく、同居もしておらず、いつまでも恋人を貫くということであれば別ですが、それを何十年も実践している方は多くはないでしょう。
いずれにしても、異性同士での内縁関係、事実婚の場合には、相続は発生しないながらも、法律婚と同様の権利、義務が発生します。ですから、婚姻届を提出していなくても、財産は共有であり、また仮に関係を解消する場合でも、勝手な解消はできず、財産分与や慰謝料という問題も発生します。
よって、“異性同士”であれば、婚姻の意思と同居等の事実関係をもって、婚姻届提出の有無にかかわらず、夫婦としての関係を築くことができるわけです。

しかし、同性同士、もしくは、戸籍変更前のトランスジェンダーで異性愛者の方の場合には、お互いに結婚をしたいと思っていて、同居をしていても、上でお話しをしたことが認められていません。
そこで出てくるのが、「認められていなければ、二人の間で、契約・誓約すればいいじゃない」かという、準婚姻契約書、というわけです。これによって、上図にあるように法律婚に近い関係を作ることが可能です。
もちろん本来は、法律上・制度上認められればよいのですから、何でこんなことをしなければならないのか、という思いもあるかもしれません。けれど、考え方としては、ないなりに、何とか方法を見つけて絆が作れたということを、ハッピーだと思ってみてはいかがでしょうか

松浦コメント契約といえは、お互いを縛るものというイメージがあるかもしれませんね。実際、契約ですから、これによってお互いに権利と義務が発生をします。ただそれを、縛り・契約とは考えないでください。式場で交わす、誓い・誓約書のようなイメージを持っていただけたなら、とても幸せなものになるのではないでしょうか。
法律婚の場合には、このようなものは必要ありません。しかし、同性愛者同士でも、同じような関係を作ることは可能です。まったく同じでなくとも、近しくすることは可能です。その少しの違いは、二人の絆で埋めてください。それは性別に関係なくできることですから。
なお、養子縁組で作る関係性というものもありますね。こちらは、養子縁組~セクシャルマイノリティ同士が家族になるためには~で説明しておりますので、そちらをお読みになってください。

参考:
養子縁組――パートナーと法律上の関係を作るという点では、養子縁組が唯一の方法と言えます。養子縁組をすることで、相続権も発生し、氏も同じにでき、また自宅のローンを組む際に親子ローンを組める場合もあるでしょうから、こうした選択もあると思います。
   よって、準婚姻契約を交わすことと、養子縁組をすること、どちらが正しいというものではありません。パートナーとどの形が適するかをよく相談してください。

 なお、日本の法律上、養子縁組をした場合には、離縁後に、その相手とは結婚ができなくなります。よって、同性婚が認められた場合には、そちらへの変更がどうなるのかという懸念はあります。おそらく杓子定規なことにはならないとは思いますが、言い切れない部分もありますので、そこも判断材料にされてみてください

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セクマイの方が、パートナーと幸せな家庭を築くための手段をピックアップして説明しています。パートナーとの結婚・病気時などのお世話・老後・財産・関係解消時のことまで、詳細に説明をしています。なお、皆さんの思いとしては、「私たちは、ここまでしなくてはいけないのか、理不尽を感じる」というものもあるかもしれません。けれど、これらで、パートナーの将来(財産)や、お互いの関わり(互いのお世話など)を護ることができるわけです。そして、1つずつ、自分達の今後を確認しながらする手続きや作業は、必ず二人の絆を深めると信じています。LinkIconメニューの詳細はこちらから.