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死後事務委任契約(公正証書)の作成手続き

死後事務委任契約自体の説明は、死後事務委任契約(没後を考える・最後までパートナーとして)をご参考いただき、当ページでは、実際の作成手順を説明させていただきます。

※ 死後事務委任契約は、任意後見契約の場合とは違い、必ずしも公正証書にされる必要はありません。しかし、個人的には死後事務委任契約は、公正証書にされることをお勧めしております。それは、この契約書の意図は、自分達の要望を叶えるという一方で、揉め事を避けたいというところもあるわけですから、契約書の効力を否定されたり、信憑性を疑われるということは避けたいところですので。

□ 公正証書遺言作成の流れ


STEP1 : 遺言書に記載する内容を考える。
 ↓
STEP2 : 公証役場へ行き、公証人へ遺言書の作成を依頼(電話で予約を)
 ↓
STEP3 : 公証人から出された遺言書の原案を確認
 ↓
STEP4 : OKであれば、証人を2名用意して、完成日を予約
※ 公正証書にする、しないにかかわらず、専門家には内容の相談をしておかれた方が安心です。

大まかな流れは上の通りです。それでは、個別にみてゆきましょう。

※ 死後事務委任契約は“契約”ですから、公証役場へは、当事者のお二人で受け取りにゆく必要があります(遺言書とは違って証人は必要ありませんよ)。なお、尊厳死宣言公正証書も、同じ公正証書ではありますが、ただこちらは“宣言”をされるわけですから、お一人でOKということになります。

松浦コメント「専門家に相談を」と言っているのには理由があります。契約書には、何でも記載できると思われている方がおられますが、決して、そういうわけではありません。特に、死後事務委任のように、人の身分に関する事柄・誰かに物事をお願いする委任事項、が書かれているような場合には注意が必要です。仮におかしな内容になれば、契約書自体の信憑性が疑われ、結果としてパートナーのために動かなければならない際に、動けなかった・・、となりかねません。相当な想いがあって作るものですし、また死後という、ある意味では最期のお世話ですから、万全を期すようにしていただきたいと願います。

STEP1:遺言書に記載する内容を考える

  1. 葬儀、埋葬などに関する事務
  2. 家財道具や生活用品などの処分・整理に関する事務
  3. 行政官庁等への諸届け事務(死亡届・福祉関係の手続きなど)
  4. 知人・友人・寺院・教会などへの連絡事務
  5. これらの費用の支払いなど

STEP2:公証役場へ行き、公証人へ遺言書の作成を依頼(電話で予約を)

契約書に記載されたい内容のメモ書きを持ってゆかれてください。なお、公証人手数料の支払いは、公正証書の完成日でOKです。

専門家や法律家に作成の依頼をされた場合には、その方が公証人との打ち合わせや、必要書類の提出をサポートしてくれますので、当人の方は、完成日に公証役場へ出掛けていただければOKです。

STEP3:公証人から出された遺言書の原案を確認

最近はファックスだけでなく、メールで対応して下さる公証役場も多いですよ。メールやファックスで原案を送っていただき、それでOKであれば、完成日を予約されてください。

各所の公証役場はこちらのページから確認をされてください(結構各所にありますよ)。

STEP4:OKであれば、証人を2名用意して、完成日を予約

受任者(委任のお願いを受ける方)が複数人おられる場合には、全員が出席をする必要があります。なお、受任者がどうしても委任事項を自分で行えない場合に、他の方へ代理をお願いできる復任権というものを設定している場合でも(通常は設定します)、現時点では誰にお願いをするかは決まっていませんから、委任者と受任者のお二人だけで大丈夫です。なお、遺言とは違い、証人は必要ありませんよ。


参考:公証人手数料

※ 大体1万5千円程になるかと思います(委任者・受任者お一人の場合)。

必要書類例

□ 当事者(委任者・受任者)の印鑑証明書 ※ 作成日から3ヶ月以内のもの。
□ 当事者(委任者・受任者)の実印 ※ 完成日の当日にお持ちいただきます。
□ 身分証明書 ※ 運転免許証など。

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