あなた色に輝いて歩もう

■ 同性婚に関する見解

同姓婚への見解諸外国では、パートナーシップ法などが制定され、同性婚が認められる中、それが認められない国もあり、日本もそれに入るわけです。
では日本で、同性婚が認められない一番大きな原因は何なのでしょうか。それを認めてはいけない決定的な理由があるのでしょうか。正直言って、これだ!という理由は無いように思えます。一般的に言われている理由を挙げれば、

(1)憲法上で、「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有する・・」

というように書かれており、ここで言う両性というのが、男性籍・女性籍ということだから・・、というようなものがあります。つまり「認めてあげたいけれど、それには憲法改正が必要だから・・」というような理由をあげているわけです。しかし、“夫婦”としては難しいとしても、言葉を換えれば、夫婦は家族であり、その家族として、夫婦に近しい権利義務を認めることについては、憲法に反するとは言えないとも思えるわけです。

これも屁理屈といえばそうかもしれませんが、ただ、今掲げられている議論というのは、非常に保守的で、同性婚を認めないための穴を探しているウエイトが高いように思えます。ここを、もう少し積極的に、どうしたら認められるのか、という方向で探してもらいたいと思うところがあります。

ちなみにですが、家族になりたいのならば、「養子縁組があるじゃないか・・」というご意見もあるかと思います。もっともなところもあります。しかし、当事者に求められているのは、単に権利というだけではなく、気持ちの面でのウエイトも高いわけです。ここで求められているのは、対等な、パートナーとしての権利である、というところも考えてゆきたいところです。当事者でない方が、好きな人と一緒になりたいと考えた時に、その相手の子どもに、親になりたいとは思いませんものね。

なお、当サイトの法律関係のコンテンツを読んでいただければお分かりのように、

  1. パートナー契約書(準婚姻契約書)
  2. 遺言書(遺言公正証書)
  3. 任意後見契約公正証書
  4. 死後事務委任契約

というものを作成してゆけば、確かに法律上の夫婦ではなくとも、結婚から、夫婦の生活、夫婦の老後、死後までを通して、法律婚に相当近しい権利義務を発生させることはできます。現状、同性婚も、パートナーシップ法もない状況ですから、少しでも結婚に近い形を模索し、自分達でそれを作ってゆくといのも、一つのあり方であると思います。しかしながら、こうしたものを模索せずともよいようになればそれにこしたことはありません。
話しを戻しますが、(1)以外にも、挙げられている理由はあります。

(2)夫婦関係で当然に発生をする権利が多いため、同性婚を認めることで複雑になるのではないか。

これは、戸籍編成・社会保障上の問題・相続関係など色々とあり、単に民事上の紛争が増えるのではという懸念もあれば、税金面での問題などもあるのでしょう。

(3)同性婚の悪用

たとえば、何らかの悪徳組織が、生命保険の受取人になるべく親族関係を築きやすくなるのではというようなところもあるのでしょう(とはいえ、同性婚でなくとも、やれてしまうリスクはあると思いますが)。いずれにしましても、これらを言えばキリはないわけです。

ですから、一足飛びで、夫婦と全く同じ同性婚が難しいというのであれば、段階を踏んでゆき、様子を見ながら進めてゆくという方法もあると思うのです。また、悪用などの懸念があれば、何らかのハードルを作り、それをクリアできた場合に認める・・、というようなこともできるのではないでしょうか。とにかく、問題が一つでもあれば認めないというのではなく、確認をしながら、バランスと様子をみながら暫定的に進めてゆく方法も模索してゆきたいところです。

※ ここでのお話しは、あくまで当サイトでの見解であること、ご了承ください。今後も、適宜コンテンツを追加してゆきますね。

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