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公正証書遺言の作成手続き

遺言書自体の説明は、遺言書(パートナーに財産を残せる唯一の方法&リスク対策)をご参考いただき、こちらのページでは、実際の作成手順を説明させていただきます。

※ 遺言書には、公正証書遺言の他、自筆証書遺言などもありますが、ここでは公正証書作成の流れをお話しいたします。理由としては、別ページの“遺言書には、自筆証書遺言や公正証書遺言などがありますが・・”のページを参照してください。

STEP1:遺言書に記載する内容を考える

  1. パートナーへ何を提供するか(財産の分配)
  2. 葬儀の方法
  3. 誰に遺言執行者をお願いするか(遺言執行者の設定)
  4. 伝えたいメッセージ(付言) ・・・ などを考える。

松浦コメントこの後、公証人の方に遺言書作成の依頼をするわけですが、一点注意があります。それは、公証人の方は、相談を受ける方ではなく、原則、決まっている内容を書面にする立場であるということです。つまり、揉めないような内容にするためには・・、というような、内容に関する相談は原則受けることはいたしません(中にはおられるかもしれませんが)。ですので、内容に関する部分は、お近くの法律家や私にご相談ください。状況をお聞きして、そのうえでベターな方法についてのお話しをさせていただきます。

STEP2:公証役場へ行き、公証人へ遺言書の作成を依頼(電話で予約を)

遺言書に記載されたい内容のメモ書きを持ってゆかれてください。書かれる内容によって、今後必要になる提出書類が変わってきますので、それについても、お話しを聞くことができます。なお、公証人手数料の支払いは、遺言書の完成日でOKです。

私や法律家に作成の依頼をされた場合には、その方が公証人との打ち合わせや、必要書類の提出をサポートしてくれますので、当人の方は、完成日に公証役場へ出掛けていただければOKです。また、遺言書の作成時には2名の証人が必要となりますが、これも引き受けてくれると思います(松浦と堀川でも可能です。また、松浦は遺言執行者になることも可能です)。
※ パートナーの方は証人になることはできません(遺言執行者は可)。法律上、財産を受ける方は証人にはなれないとされております。

STEP3:公証人から出された遺言書の原案を確認

最近はファックスだけでなく、メールで対応して下さる公証役場も多いですよ。メールやファックスで原案を送っていただき、それでOKであれば、完成日を予約されてください。

各所の公証役場はこちらのページから確認をされてください(結構各所にありますよ)。

STEP4:OKであれば、証人を2名用意して、完成日を予約

入院をされている場合などは、公証人の方に来ていただくことも可能です(出張費は必要となります)。
なお、公証人手数料は、遺言書に記載をする財産的価値※により変わってきますので、事前に公証人へ確認をしておかれてください。

参考:公証人手数料

※ 100万円を超えて200万円までは7千円、200万円を超えて500万円までは1万1千円、というように書かれていますが、たとえばパートナーへ150万円の預貯金と、固定資産評価額が400万円の不動産を提供するという場合には、7千円プラス1万1千円=1万8千円、ということになります(書類の枚数に応じて費用が加算されますので、このケースでも数千円がプラスにはなります)。

必要書類例

□ 遺言者(遺言書を作る方)の印鑑証明書 ※ 遺言作成日から3ヶ月以内のもの

□ パートナーの住民票

※ 法定相続人に財産を提供する場合には、その方の戸籍謄本
※ 戸籍謄本は、私(行政書士)が取得することが可能です。財産を提供する方へ、今の時点で遺言書作成を知られたくない場合には、行政書士などを利用して進めてください。

□ 不動産:登記簿謄本(全部事項証明書)・固定資産評価証明書

□ 不動産以外(動産)

・ 預貯金:通帳の表面、開いた1ページ目、預貯金額が分かるページをコピー(金融機関名や口座番号が分かるように)

・ 保険類:保険証券のコピー(証券番号や名称などが分かるもの)

□ 遺言執行者を設定する場合には、その方の住民票

松浦コメント預貯金は、その額を残しておかなければならない、ということではありません。たとえば、亡くなった際に、その金融機関にある預貯金の全てを提供、ということや、○○万円はパートナーに、残りがあれば法定相続人の誰それさんに・・、ということでも可能です。
なお、預貯金や保険類は分かり易いですが、それ以外の細々とした物もありますが、それらは、特定の物を示して○○さんに提供・・、ということや、包括的に○○以外の財産は全て誰それに・・、というような事も可能ですよ。

色々な思いがあるかと思いますが、遺留分についても考慮をし、相続が争続にならないような配慮も考えて見てください。遺留分については、遺言書~パートナーに財産を残せる唯一の方法&リスク対策~で説明をしておりますので、そちらをお読みになってください。

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